国際免許証とは
国際免許証とは、ジュネーブ条約に基づいて各都道府県の公安委員会が発行するもので、ジュネーブ条約加盟国に限り通用する運転免許です。ただし、国によっては、その国の法令等により、国際免許証で運転することに制限がある場合や認められない場合もあり、日本の免許証の提示が求められることもあります。国際免許証の有効期限は、1年間。ただし発行の元となっている日本の免許証が失効すれば、国際運転免許証も失効となります。日本の免許証の有効期間が少ない場合は、更新期間前に事前の更新する特例更新が可能です。国際免許証は更新制度がないので、再度免許を受けたい場合は前回の免許証を返還し、新たに発行の申請をする必要があります。1年以上海外に滞在する場合は、日本の運転免許証をその国の免許証に切り替えるか、新たに試験を受けてその国の運転免許を取得しなければなりません。ただし特例もあるので運転免許課に相談してみて下さい。
国際免許証の取得方法
国際免許証は、試験日本で有効な運転免許証を持っている人なら、新たに試験を受ける必要など無く、申請するだけで誰でも簡単に取得できます。免許停止処分を受ける方や停止中の方は、手続できません。国際免許証は各都道府県の運転免許課や運転免許センター、運転免許試験場などにある申請を受け付ける窓口で即日発行してもらえます。警察署でも申請できますが、発行に2週間程度かかることがありますので急ぐ場合は注意が必要です。申請の際に必要なものは、日本の運転免許証、写真1枚(5cm×4cm) 、パスポートまたは渡航を証明するもの 、古い国際免許証を持っている場合は、その免許証、手数料2,650円です。蒸気については東京・埼玉、神奈川の場合です。都道府県ごとに違いがありますので、まずは申請窓口に問い合わせることをおすすめします。
日本発行の国際免許証
国際運転免許証の用紙や色は発行国に任せられています。日本で発行される国際免許証は、うす茶色の厚紙の文庫サイズです。3つ折で、開くと右のページが身分証明欄になっており、中央には運転できる車両などの事項が日本語・英語・スペイン語・ロシア語・中国語・フランス語で記載されています。実際に海外において国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と、日本の運転免許証の両方を携帯していなければなりません。国際運転免許証は発行した国では効力がないので、例えば日本の運転免許を受けている人が、国際運転免許証だけを携帯して日本国内で運転した場合は免許証不携帯となります。
2009-07-03 20:35:47更新